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軽減税率って?対象の判断方法は?

2019年の10月に消費税率が10%に引き上げになります。
それと同時に消費税軽減税率制度が実地され、特定の品名の税率を低く定めることができます。
また、低所得者への対策として食品や新聞などは軽減税率の対象となっており、そのまま8%の税率です。
今回は、消費者の生活スタイルや中小企業の運営が大きく変わる軽減税率について環境スペースがまとめてみました。

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■消費税軽減税率の対象品目って?
軽減税率の8%で購入できるものは一体何でしょうか?
「酒」、「外食」、「医薬品」、「出張料理・ケータリング」などを除いた飲料食品、定期購読している週2回以上発行される新聞が対象となっています。

■外食と加工食品の分かれ目
分かりにくい外食と加工品の線引きですが、外食の定義を取引場所とサービスの提供の有無で明確にし、軽減税率になるのか標準の税率となるのかを分別します。
そのため、外食の定義は、その場で飲食できるように設備がしてある場所かどうかに着目されるのです。
 
○外食(標準税率で10%)
・牛丼屋やハンバーガー店での店内での飲食
蕎麦屋での店内での飲食
・ピザ屋の店内での飲食
・フードコートでの飲食
・寿司屋での飲食
・ケータリングや出張料理など
・コンビニでの飲食を前提とした店内飲食
・外食
 
○外食に当たらないもの(軽減税率で8%)
・牛丼屋やハンバーガー店でのお持ち帰り
蕎麦屋の出前
・ピザの出前
・飲食用のテーブルや椅子が設置されていない屋台での軽食
・寿司屋のお土産
・コンビニ弁当・惣菜(イートインスペースがあっても、お持ち帰りとして販売された場合は軽減となる)
・有料老人ホームなどでの食事の提供

■これって標準・軽減税率のどっちなの?
食料は軽減税率の対象となりますが、中にはおまけがついているお菓子なども販売されています。
おまけつきの一体型商品のお菓子は、税抜きで1万円未満に限り、飲食料品価格の占めている割合が2/3以上であれば、軽減税率の対象となり、それ以上となると標準の税率です。
また、カフェでお持ち帰りのコーヒーなどのドリンクを注文し、その後に席で飲食をした場合はどうなるか気になりますよね。
その場合は、レジで会計をした時に店内で飲食するかお持ち帰りにするかを確認時の選択によります。
イートインと答えれば10%の標準となり、テイクアウトと答えれば軽減税率の8%となるのです。

消費税が上がる前に大きい買い物をした人もいるのではないでしょうか?
10月からは税率が上がるため、税率に注意して買い物することを環境スペースは提案しますよ。